October 2007アーカイブ

やっとClosed Memoが終わったと思っていたら、次はOpen Memoの課題が与えられました。。。 今回のMemoは国際法に関するトピックで、クライアントから出された3つの質問に答えるというものです。 とある国の大統領候補が選挙に勝つために対抗勢力を虐殺し、その国の政治難民とそれに巻き込まれたアメリカ人が訴訟を提起するという仮想事例なんですが、ちょっと気が重くなる内容ですね。。。 前回のClosed Memoでは関連する判例があらかじめ与えられていましたが、今回は自分で根拠となる判例や条文を調べなければなりません。なかなか「コレだっ!」というものが見つかりません。 金曜日までに関連する判例・条文を5件探すことが今週の課題ですが、それまでに見つかるかどうか。。。
以前から作成していたClosed Memoがやっと完成しました!なんとか締切(明日の朝)に間に合いました。 今週は昨日のCopyright Lawの予習とこのClosed Memoの作成に追われ、他の科目の予習がほとんどできない状態となってしまいました。。。 このMemoの作成に当たっては、ロースクール内のWriting Centerというところを利用しました。 Writing Centerといっても特別な施設があるわけではありません。Writing Centerという名の小部屋でJD生に自分のmemoなりpaperを見てもらい、添削指導してもらうというものです。おそらくWriting CenterのJD生たちはバイトとしてこの仕事をしているのでしょう。 予約はWebで行い、面接時間の24時間前までに原稿をメールで行います。 他の方の話を聞くと、担当のJD生によって指導の程度・質が異なるようですが、私を指導してくれたJD生は丁寧にいろいろとアドバイスをしてくれました。おかげで内容の方もドラフトから比べるとだいぶシャープになったような気がします(自分だけかもしれませんが)。 果たして講師からはどのようなコメントが返ってくるのでしょうか。。。
Copyright Lawのクラスは、教授から事前に指名された6人のパネリストに質問が投げかけられながら講義が進行するというスタイルです。 今日の授業では私がパネリストに指名されていたので、いつもよりしっかりと予習をする必要がありました。 が、今日の授業の予習範囲は、なんと・・・・100ページ超・・・・しかも関連条文まで読まないといけないとは・・・・ 授業で使用するテキストは判例が中心なので、私の場合、これを読んだだけでは体系的に理解できないので、さらに参考書を読む必要があります(使っているのはUnderstanding Copyright Law)。したがって、さらに負担が多くなりました。 というわけで、今週の月曜から水曜まで3日間はCopyright Lawの予習に充てなければなりませんでした。 今回は著作権の保護期間を中心とした話題だったのですが、これまでの何回もの法改正により保護期間は非常に複雑になっています。 このため図解のノートまで作って臨んだのですが(アメリカの書籍は図解が少ないように感じます。アメリカ人は頭の中でするのでしょうか?私は視覚的にとらえないとどうも理解が深まりません。)、授業の最初で投げられた質問に早とちりして間違った答えを言ってしまいました。。。その回答を聞いて教授が「こいつは予習していないな」と思ったのか、私に対する質問はその1問だけで次のパネリストに変わってしまいました・・・・悔しいです・・・・次回リベンジです!
今年の入学者の名簿が配られました。なかなか格好いいですね。 今年入学のJD Candidates、Transfer/Visiting JD Candidates、Post-JD Candidates(我々はここに含まれます)と講師陣、スタッフ、Librariansが顔写真入りで紹介されています。 外国人の名前は覚えにくいので苦労しているのですが、彼らの名前を覚えるのに役に立ちそうです。
肝心のロースクールのcampusについて説明をするのを忘れていました。 GWUには「大学のcampus」と一般的に呼べるようなものがありません。 NYUなどと同じく、街の中に散在した複数の施設によりUniversityが構成されています。 ロースクール自体は1つの建物にまとまっていますが、厳密には複数の建物が結合して1つのcomplexになっています。写真は自分が一番よく利用する入口を写したものです。

いつもだいたいロースクールの図書館の地下で勉強をしています。

なぜかというと、図書館の地下に自分のロッカーがあるからです。

写真のように机の上にロッカーがあり、そのロッカーの下の机で勉強しています。

誰もが自由に使える机なのですが、ここが私の一応の指定席となっています。

International Comparative Patent LawのクラスはFinal Examがないのですが、その代わりにResearch Paperを提出しなければなりません。
Paperのテーマは特に決められておらず、International lawまたはComparative lawの観点からであればどのようなものであってもよいそうです。
できれば仕事に直結したテーマがいいので、私はclaim languageにおける問題点の日米比較をテーマにしたいと思います。教授もこのテーマを了承してくれました。
ただ、claim language以前に日米でそもそも言語が異なっていますので、うまく比較して、さらにそれをまとめられるどうか不安ですが。。。

前回のFundamental Issues in U.S. Lawの授業で教授の質問に答えられなかったことは書きましたが、また当てられるかもしれないということで、今日のケースについてはしっかり(あくまでも主観的に「しっかりと」です)予習して行きました。

授業が始まると、なんと先週の授業の復習で、いきなり「Tomohiro, これら2つのケースで決定的に違うところはどこ?」と質問されました。
てっきり今日のケースから始まると思っていたので、「えぇっ!」という感じで頭が真っ白に・・・
しばらくあたふたした後、なんとか先週のケースの内容を思い出し、(的確な答えかどうかはわかりませんが)何とか回答しました。。。汗。
100人以上いる教室でこれは心臓によくないですね、ホント。

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ぱてんとさいとの管理人である弁理士・米国弁護士 森 友宏のブログです。
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