January 2008アーカイブ

私の場合は自費留学ということもあり、留学にあたって奨学金をもらえないかといろいろ調べてみました。

が、私の年齢では応募できるところ自体が少ないようです。私が応募できそうだったところは以下の通りです。

私は書類を完成できなかったため応募しませんでしたが、フルブライトは、奨学金をもらえることに加えて、奨学生に選ばれること自体にも価値があり、フルブライト奨学生に選ばれるということはロースクールの入学選考においても有利に働くと思われます。
それだけに準備も大変で、ハードルも高いようです(英語による面接もあります)。

なお、これらの奨学金にも推薦状が必要となる場合がありますので、奨学金も検討している方は出願の推薦状とともに奨学金の推薦状の要否についてもチェックしておいた方がよいでしょう。

今学期はUsed Bookのテキストを購入してなるべく安くすませるようにしています。
中古テキストは、

などのサイトで検索して、価格と状態を比較検討して、ベストのものを選んで購入しています。

ロースクール留学の出願で最も重要なものの1つがエッセイです。

幸いなことに、各校ごとに異なる内容のエッセイを書かなければならないビジネススクールとは違い、多くのロースクールではだいたい同じような内容を書くことが求められています。なので、まずコアとなる部分を作成して、それを各校ごとにアレンジしていくという流れが一番よいと思います。

秋学期に履修した科目の中で一番勉強した科目だと思います。
なので、もう少しよいグレードがもらえると嬉しかったのですが、やはりJD生と対等の条件ですから仕方がありませんね。去年他校のLLMを卒業された方も、グレードに関してはGWUの方が「辛め」なのではないかと感じておられるようです。

2つ目の単位をゲットしました。
一番最初の試験だったため、ドキドキしながら受けたのですが、何とか乗り越えることができました。

ロースクール出願の際には、日本の履歴書に相当するresumeないしはcurriculum vitaeを添付する必要があります。
これは1つ作れば、すべての学校に使い回しできます。

このresumeに関しては、いろいろなフォーマットがあり、内容はもちろんのこと、書き方も人それぞれ異なると思いますが、どう書けばいいのかわからない人は以下の書籍を参考にするといいと思います。

大学院留学のためのエッセーと推薦状―ビジネススクール、ロースクール出願完全ガイド

私の場合、Education、Legal Experience、Skills and Professional Associationsという項目分けにし、Legal Experienceの欄をなるべく詳しく書くように心がけました。

ロースクールの出願に必要な推薦状についてコメントしておきたいと思います。

多くのロースクールは2、3通の推薦状を要求しています。ロースクールによっては法学部の教授などacademic sourceからの推薦状を要求しているところもあります。
私の場合、法学部の教授から推薦状をもらえる約束になっていたのですが、その教授と連絡がとれなくなってしまったため、法学部教授からの推薦状を断念しました(同じ教授からもっとヒドい対応をされた受験生もいらっしゃるようです。ほとんどの教授は喜んで推薦状を出してくれると思いますが、このような教授もごくまれにいるので注意しましょう!)。

先日、Patent Lawの成績が出ていると友人から教えてもらいました。
学校のポータルサイトで確認すると。。。。単位ゲットできていました!
Patent Lawで単位を落とすと、転職を考えなければならないくらいのダメージがあるでしょうから、グレードはともかく単位がゲットできてよかったです。

ということで、Patent Lawの感想を書きたいと思います。

冬休みからダラダラと続けてきたResearch Paperですが、ようやく完成させることができました。
ただし、「完成」といっても、要求されているResearch Paperの要件を満たしているだけであって、「論文」として成立しているのかどうはかなり疑問です。。。が、さっさと出してしまった方が精神的にはいいので、先ほど教授にメールで提出してしまいました。

結局、機能的クレームとプロダクトバイプロセスクレームだけにフォーカスする内容となりました。
本当は他のクレームランゲージについても検討したかったのですが、時間的には無理でした。。。これらは自習ということにしたいと思います。

とにかく、これでかなり精神的に楽になりました。
来週からは授業に集中したいと思います。

秋学期のCopyright Lawに引き続き、Prof. Brauneisによる授業です。
毎回6人のパネリストが指名され、それらのパネリストに対する質問を中心にして講義が進むという形式はCopyright Lawと全く同じです。
federal lawとstate lawが交錯する分野ですので難しそうです。。。

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ぱてんとさいとの管理人である弁理士・米国弁護士 森 友宏のブログです。
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