アメリカの多くのLaw Firmと同様に、私の勤務先でも定期的にAttorney Meetingというランチョンミーティングが開催され、最近の判例や事務所の運営等についてディスカッションが行われています。
今週のトピックは「特許審査ハイウェイ」でした。
今週のトピックは「特許審査ハイウェイ」でした。
日本からアメリカへの特許審査ハイウェイを利用すれば、日本で特許されたクレームがそのままアメリカで特許されるわけですが、個人的には、この制度を利用するメリットはあまり大きくないのでは、と思っています。
一般的にアメリカの方がより広いクレームを権利化しやすいので、日本で特許されたクレームよりも広いクレームを特許化できる可能性が高いですし、日本出願のク レームと同一となるように補正することによりprosecution estoppelが生じる可能性もあります。また、「アメリカ出願のクレーム=日本出願のクレーム」という前提によって、アメリカ出願のクレーム解釈において日本出願の明細書の記載が不利な方向に作用することがあるかもしれません。それに、追加料金も必要ですし・・・
あるアトーニーは「逆にアメリカで特許化したいクレームを先に作って、それを日本出願のクレームにすればよいのでは」と言っていましたが、それがそのまま日本で特許されるとは限りませんし、アメリカの代理人のコストを考えれば現実的ではないですね。
と考えると、すでに訴訟が起きている、あるいはpossible infringerがいるような場合にこの制度のメリットがあるんでしょうね。
一般的にアメリカの方がより広いクレームを権利化しやすいので、日本で特許されたクレームよりも広いクレームを特許化できる可能性が高いですし、日本出願のク レームと同一となるように補正することによりprosecution estoppelが生じる可能性もあります。また、「アメリカ出願のクレーム=日本出願のクレーム」という前提によって、アメリカ出願のクレーム解釈において日本出願の明細書の記載が不利な方向に作用することがあるかもしれません。それに、追加料金も必要ですし・・・
あるアトーニーは「逆にアメリカで特許化したいクレームを先に作って、それを日本出願のクレームにすればよいのでは」と言っていましたが、それがそのまま日本で特許されるとは限りませんし、アメリカの代理人のコストを考えれば現実的ではないですね。
と考えると、すでに訴訟が起きている、あるいはpossible infringerがいるような場合にこの制度のメリットがあるんでしょうね。
最近のコメント
⇒管理人 on Jun 30, 2012
D*isukeさん、コメ...
⇒D*isukeさん on Jun 30, 2012
ご無沙汰しております。 ...
⇒管理人 on Feb 25, 2012
cyberpoohさん ...
⇒cyberpoohさん on Feb 22, 2012
わたくしも、23年度改正...
⇒管理人 on Sep 23, 2011
三振アウトさん コメント...
⇒三振アウトさん on Sep 23, 2011
ぜひ23年改正対応版をお...
⇒管理人 on May 19, 2011
tinaさん、お返事が遅...
⇒tinaさん on Sep 29, 2010
はじめまして 将来受けた...
⇒管理人 on May 18, 2011
Kyoさん、お返事が遅く...
⇒Kyoさん on Dec 7, 2010
記事に関係ないコメントで...
⇒管理人 on Jan 1, 2010
通りすがりさん、コメント...
⇒通りすがりさん on Dec 26, 2009
こんにちはー。 やはり高...