勉強会の最近のブログ記事

September 25, 2010

IAC(13) Statutory Claim Types

IP | 勉強会
IACのChapter 13です。

このchapterはクレームのカテゴリについて述べています。
この中でPropagated Signal Claimが紹介されています。
Propagated Signal Claimが認められる前提で書かれているような感じですが、signal claimはIn re Nuijtenで認められていないのでは?
執筆時点ではIn re Nuijtenはunder reviewだったようですが、認められる前提で書いてあるのはちょっと良くないのでは?と思いました。

個人的には、方法クレームのメリットについての説明が勉強になりました。
IACのChapter 12です。
かなり先まで読んでいるのですが、ブログへのエントリが追いついてません。。。

このchapterは予期される侵害態様を考慮してクレームを構成することについて述べられています。
日本の実務と変わるところはあまりありませんが、方法のクレームにおいて時々使用される"providing"ステップについては使用しない方が良いということを確認しておきます。
"providing"ステップを使うと見た目はよくなるんですけどね。。。

IACのChapter 11です。

このchapterでは、タイトル通り、従属クレームの構成の仕方について解説しています。
日本ではマルチにしても料金が高くなりませんし、マルチのマルチも許されているので、そこまで深く従属クレームの構成(どのクレームに従属させるのか)について考えることはないかもしれませんね。
September 14, 2010

IAC(10) Definition Claims

IP | 勉強会
IACのChapter 10です。やっと半分です。。。
ペースを上げていきたいと思います。

このchapterは、親クレームで使用されている用語を定義するような従属クレームを作るという内容です。
そのような従属クレームを作っておけば、中間処理で使える場面が多いと思います。
IACのChapter 9もおもしろかったです。

いくつか興味深い話がありましたが、ライセンスや訴訟を有利に進めるために従属クレームの数を増やすのも手である、というのがありました。
ライセンシーにとっては、従属クレームの数が増えるとそれらを検討する弁護士や弁理士に対する費用も増えることが予想されるので、有利に交渉を進めることができる場合もあるというようなことが述べられています。
日本においては審査請求の費用もあるので、従属クレームをむやみに増やすことは得策ではない場合も多いと思いますが、アメリカにおいては考慮すべき事項ですね。日本出願をそのまま翻訳して出願するだけではダメです。
Invention Analysis and ClaimingのChapter 8です。

このchapterでは、これまでのproblem-solution statementとは別の観点からクレームドラフティングを説明しています。
problem-solution statementに関する話とは違ってかなり実践的な内容で結構勉強になります。
そろそろ忘れてしまいそうなので。。。
Invention Analysis and Claiming: A Patent Lawyer's GuideのChapter 7です。

このchapterからいよいよクレームドラフティングの説明に入ります。
これまで説明されてきたproblem-solution statementに対してたった3つのステップを実行するだけで独立クレームができる、というのがこのchapterの主旨です。
Invention Analysis and Claiming: A Patent Lawyer's GuideのChapter 6です。

このchapterでは、最も広いクレームに加えて、中間の広さのクレームと狭いクレームを用意しておくstrategyについて説明されています。
ここでもProblem-Solution Statementに基づくアプローチが展開されています。

これらのクレームを作成する場合には、クレームの広さよりも特許性を主張する際の有効性に重点を置いて考えていった方がいいと思います。
個人的には、Problem-Solution Statementに基づいて考えるよりも、作用効果に着目した方がよさそうに思います(特に日本では)。まぁ結果的には同じことなのですが。。。
Invention Analysis and Claiming: A Patent Lawyer's GuideのChapter 5です。

このchapterでは、Problem-Solution Statementが広すぎてprior artを読み込んでしまう場合にProblem-Solution Statementを狭めていく手法について説明しています。

簡単に言えば、これまでのchapterで述べたProblem-Solution Statementの広げ方を考慮しつつ、なるべく広くなるように狭めていくということでしょうか。もっともですね。
Chapter 3の後、続いていなかったので三日坊主だと思われた方もいるかもしれませんが、何とか続いています。 ワールドカップ期間中はペースが遅くなると思います。

というわけで、Invention Analysis and Claiming: A Patent Lawyer's GuideのChapter 4です。

このchapterでは発明(クレーム)をより広くとらえる方法を様々な角度から説明しています。

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ぱてんとさいとの管理人である弁理士・米国弁護士 森 友宏のブログです。
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