Law Schoolの最近のブログ記事

先日のPatent Lawの授業でPublic Useについて学んだのですが、その中Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946)という判例が挙げられていました。
この判例は、出願人がsecretにしていたにもかかわらず、そのsecretしていた事実によってpublic useが認定された事例です。
先発明主義らしさを垣間見た判例です。日本とは感覚が違います。
日本人には意外と知られていない判例かもしれませんね。

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今週は通常の授業の予習に加えてClosed Memoの課題のアウトラインを作成しないといけないので、さらに忙しくなりそうです。
このClosed Memoは、自分がlaw firmで働いていたと仮定して、ある事実関係とそれに関連する判例等を分析し、その結果をそのlaw firmのパートナーに報告するコメントを作成するというものです。アメリカのロースクールらしい課題ですね。

あらかじめ関連する判例が挙げられているのですが、それらを本件にどのように適用して結論を導き出せばいいのか。。。。まだ見通しが立っていません。
金曜がアウトラインの提出日なので、明日、明後日と判例を読み込まないといけないですね。

今日は土曜日で授業もなく一日お休み。。。。と言いたいところですが、そうも行きません。
午前中は日本人グループで集まって某教授の授業の復習会、午後はLexisNexisの講習会に出席しました。
アメリカの商用法律データベースとしては、このLexisNexisWestlawがメジャーなようで、これらの間の競争が激しいようです。それぞれマイレージのようなポイント制度を持っていて顧客を獲得しようと必死なようです。

私はLexis派(といってもなんとなくLexisを使っているだけですが)ですが、Lexisの性能はほんとスゴいですね。さすが判例法の国だけあって、関連する判例を検索することはもちろん、種々の法学論文、さらに法律の参考書までオンラインで読むことができます!Great!!です。

今日のPatent Strategyのクラスはクレームドラフティングの基礎についてでした。
生徒の質問から改正規則に関する話に脱線してしまいましたが、いずれにしても非常に勉強になります。
特に、Superguide Corp. v. DirecTV Enters., 358 F.3d 870, 887 (Fed. Cir. 2004)によって"at least one of"の使い方に注意しなければならなくなったということは知りませんでした。よく使っていた表現なので今後は注意したいと思います。
この点に関して以下のような記載をしている明細書を見つけました。

"The invention has been described in detail with particular reference to preferred embodiments thereof and examples, but it will be understood that variations and modifications can be effected within the spirit and scope of the invention covered by the claims which may include the phrase "at least one of A, B and C" or a similar phrase as an alternative expression that means one or more of A, B and C may be used, contrary to the holding in Superguide v. DIRECTV, 69 USPQ2d1865 (Fed. Cir. 2004)." U.S. Patent No. 7,170,346.

09/13 タイトル変更

今回のFundamentalsの課題は今までの課題の中で一番理解しやすかったです。
授業は、先週やり残した部分と今回の課題であるPreiserv.  Rodriguez, 411 U.S. 475 (1973)についての解説でした。
十分に聞き取れていないことが一番の原因だと思いますが、授業によって理解が深まるということがありません。 もっと読み込まないといけないですね。。。

09/13 タイトル変更

この授業は実際にはFandamental Issues in U.S. Lawの一部ですが、 少人数のグループに分かれてそれぞれの先生の下でLegal Writingを学びます。
テキストは、LEGAL REASONING, RESEARCH, AND WRITING FOR INTERNATIONAL GRADUATE STUDENTS米国amazon.comのサイト)と、Blue Book: A Uniform System of Citationを使います。

今日はsecondary legal sourceについての解説でした。
来週までにトルコ人のマーベと一緒にassignmentを仕上げないといけません。
マーベは妊娠しているのに仕事しながらロースクールに通っているというスーパーウーマンです!
彼女のお荷物にならないように頑張りたいと思います。

講師はいつもパワフルなDean Karamanianです。
テキストはDean Karamanianが作成したオリジナルのものを使っています。

アメリカ法の基礎を学ぶわけですが、現在は憲法を勉強しています。
が、憲法関連の判例は非常に読みにくく理解しづらいです。私にとってはこの授業が一番難しく、十分に理解できないまま進んでしまっています。 。。早くなんとかしないと・・・

講師は著名なCAFC判事であるJudge Randall R. Raderです。この授業を楽しみにしていました。
テキストは、International Comparative Patent Lawでも使っているCases and Materials on Patent Law (American Casebook Series)米国amazon.comのサイト)です。

Judge Raderの動きのある講義は期待通りとてもおもしろいです。GWUに来た価値が十分にあるでしょう。
今日はsoftwareやbusiness methodの特許性についての話でした。ふと数年前のbusiness methodブームを思い出してしまいました。。。

講師は以前著作権局長(Register of Copyrights)をされていたProf. Ralph OmanProf. Robert Brauneisです。
テキストはCopyright 2006米国amazon.comのサイト)です。

この授業はProf. BrauneisとProf. Omanが数週間ごとに交代で講義を行います。
今日もProf. Omanの講義でしたが、Prof. Omanの声は抑揚が少なく非常に聞き取りにくい印象があります (先週よりはずっとマシになりましたが)。講義の内容・進め方もgoodとはいえないです。Prof. Brauneisの授業は活気があったのでそれに期待したいと思います。

著名なProf. Martin J. Adelmanの授業です。
この教授は非常にゆっくりとしゃべります。逆にゆっくりすぎて聞き取りにくいという意見もあるほどです。
テキストはこの教授の著書であるCases and Materials on Patent Law (American Casebook Series)米国amazon.comのサイト)です。

初回の授業はテキストから脱線して様々な話をしてくれましたが、 今回は一応テキストの内容を考慮してパリ条約4条とTRIPSについて講義してくれました。
この科目は試験がない代わりにresearch papaerを書かなければいけないのですが、何を書けばいいのか現在悩んでいます。。。

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