OPT研修記の最近のブログ記事

私が担当するケースは、特定の1人のボスから与えられるというわけではなく、いろいろなアトーニーからもらっています。
やはり人が違えば、仕事の進め方も違いますね。

2件目のケースはボスの最初の指示が的確でなかったこともあり、意外と時間がかかり、差し替え図面の作成までさせられましたが、何とか完了することができました。

3件目は、外内ケースの明細書チェックをするというものでした。
外国人の翻訳をnative speakerでない私なんかがチェックしてもいいのかなぁー、と思いましたが、自分にとっては非常に役に立つ仕事ですのでありがたくチェックさせてもらいました。
原文は韓国語なのですが、翻訳文を読んでいると、基礎出願が日本語だったらきっとこういう表現になっているのだろうなー、と思わせる原文直訳風な英語がいくつも登場しました。韓国語は日本語と似ていますね。
基礎出願の原文がわからない状態で英語の翻訳文を修正するというのは初めての経験でしたが、なかなかおもしろかったです。

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事務所で研修を始めてから数日がたち、だいぶ落ち着いてきました。
初仕事の案件も昨日無事に提出を完了しましたV
社交辞令だと思いますが、Great Work!と言われてちょっとうれしかったです。

次のケースは当初簡単なケースのように見えたのですが、よく見てみると審査官が奇怪な審査をしているために、非常にややこしくなっています。
しかし、ボスからはあまりコストはかけるな、と言われていますので板挟み状態です。
ここでは私もアトーニーと同様にそれぞれの作業に要した時間をつけるように言われています。
どのようにクライアントにチャージするのか(チャージのレートが)気になるところです。

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昨日は車の受け取りで出勤できなかったので、今日が事務所初出勤となりました!

「朝8時半から9時に多くの人が出勤するので、その時間にくればいい」と言われていたので、その時間帯に行ったのですが、その時間に出勤している人は少なく、10時ぐらいに来ている人が多かったような・・・金曜の朝だからでしょうか。

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引っ越し後、大きな物の買い出しも終わり少し落ち着いたので、研修先の事務所に電話したところ、
 「明日attorney meetingがあるから是非事務所に来なさい」
と言われたので、急遽スーツを着て研修先の事務所に行ってきました。

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学生ビザ(F1ビザ)で入国した学生が卒業した場合、通常、I-20に記載されているprogram end dateから60日以内にアメリカから出国しなければなりません。

が、Optional Practical Training(OPT)という制度があり、卒業後、1年(例外あり)を限度として、学校で学んだことを実践するという目的でアメリカ国内にとどまって働くことができます。
OPTの開始日は、卒業の日(試験最終日)から60日以内の間で自由に設定でき、その日から1年間OPTが認められ、OPT終了後は60日以内であればアメリカに滞在することができます。したがって、OPTを利用すると、卒業後、最大で約1年4ヶ月アメリカに滞在することができるわけです。
私もこの制度を利用してしばらくアメリカに滞在する予定です。

先週は引っ越し先のアパートメントを探すために出かけていました。
といっても、かなりの距離の移動だったので「」と言った方が適切かもしれません。

かなり前からネットで情報を集めて物件を絞り込んでいたのですが、実際に現地に行ってみると、想像と違う部分がかなり出てきて、いずれの物件もNGとなってしまいました。。。

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  • 初仕事が完了!
    ⇒管理人 on Jul 30, 2008
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    ⇒Mr. Kuyaさん on Jul 28, 2008
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