September 2007アーカイブ

今日のFundamental Issues in U.S. Lawは、Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court of Cal., 480 U.S. 102 (U.S. 1987)という日本企業と台湾企業との間の事件についての講義でしたが、ふと授業中に教授が自分の名前を呼んだような気がしました。
自分の名前はまだ覚えられていないだろうから他の誰かかな、と思っていたのですが、やはり私の名前でした!
昨日カフェテリアの前で教授とすれ違うときに挨拶をしたのですが、そのときに私を今日call onする生徒のリストに入れて名前を調べたようです。。。たぶん。。。

September 27, 2007

Blue Book

現在作成中のClosed Memoではいくつかの判決を引用するのですが、この引用の仕方を書いた本が、Blue Book: A Uniform System of Citationです。
「いい加減な国」のアメリカのはずなのに、引用に関しては非常に細かくルールが決められています。これにはちょっと驚きました。Blue Book片手に毎回調べながら引用しなくてはいけません。

判例からルールを抽出する作業は私には非常に難しく感じます。1つ1つの判例からルールを抽出すること自体はなんとかなるかもしれませんが、複数の判例から本事例に適用できるルールを見つけ出すのが大変ですね。
でも、Issue, Rule, Application, ConclusionからなるIRACの論述方法は今後の実務でも活かせそうなので、頑張ってMemoを完成させたいと思います。

先日のPatent Lawの授業でPublic Useについて学んだのですが、その中Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946)という判例が挙げられていました。
この判例は、出願人がsecretにしていたにもかかわらず、そのsecretしていた事実によってpublic useが認定された事例です。
先発明主義らしさを垣間見た判例です。日本とは感覚が違います。
日本人には意外と知られていない判例かもしれませんね。

タグ:

今週は通常の授業の予習に加えてClosed Memoの課題のアウトラインを作成しないといけないので、さらに忙しくなりそうです。
このClosed Memoは、自分がlaw firmで働いていたと仮定して、ある事実関係とそれに関連する判例等を分析し、その結果をそのlaw firmのパートナーに報告するコメントを作成するというものです。アメリカのロースクールらしい課題ですね。

あらかじめ関連する判例が挙げられているのですが、それらを本件にどのように適用して結論を導き出せばいいのか。。。。まだ見通しが立っていません。
金曜がアウトラインの提出日なので、明日、明後日と判例を読み込まないといけないですね。

今日は土曜日で授業もなく一日お休み。。。。と言いたいところですが、そうも行きません。
午前中は日本人グループで集まって某教授の授業の復習会、午後はLexisNexisの講習会に出席しました。
アメリカの商用法律データベースとしては、このLexisNexisWestlawがメジャーなようで、これらの間の競争が激しいようです。それぞれマイレージのようなポイント制度を持っていて顧客を獲得しようと必死なようです。

私はLexis派(といってもなんとなくLexisを使っているだけですが)ですが、Lexisの性能はほんとスゴいですね。さすが判例法の国だけあって、関連する判例を検索することはもちろん、種々の法学論文、さらに法律の参考書までオンラインで読むことができます!Great!!です。

金曜日は開講されている授業が少ないので、普段の平日とは異なりキャンパスはとても静かです。
でも、私はLL.M.生徒必須の授業が朝一であり、夕方に授業があるため、ほぼ一日中を図書館で過ごすことになります。。。
勉強スペースは、図書館で借りたロッカーの下の机になることが多く、このスペースは地下にあるので長時間いると気が滅入ってきます。。。

というわけで、気分転換のため今ロースクールの中庭のベンチでブログをアップしています (こんな屋外でもネットがつながるのはすごいですね。日本の大学のネット環境はここまで進んでいないのではないでしょうか)。

今日のPatent Strategyのクラスはクレームドラフティングの基礎についてでした。
生徒の質問から改正規則に関する話に脱線してしまいましたが、いずれにしても非常に勉強になります。
特に、Superguide Corp. v. DirecTV Enters., 358 F.3d 870, 887 (Fed. Cir. 2004)によって"at least one of"の使い方に注意しなければならなくなったということは知りませんでした。よく使っていた表現なので今後は注意したいと思います。
この点に関して以下のような記載をしている明細書を見つけました。

"The invention has been described in detail with particular reference to preferred embodiments thereof and examples, but it will be understood that variations and modifications can be effected within the spirit and scope of the invention covered by the claims which may include the phrase "at least one of A, B and C" or a similar phrase as an alternative expression that means one or more of A, B and C may be used, contrary to the holding in Superguide v. DIRECTV, 69 USPQ2d1865 (Fed. Cir. 2004)." U.S. Patent No. 7,170,346.

09/13 タイトル変更

今回のFundamentalsの課題は今までの課題の中で一番理解しやすかったです。
授業は、先週やり残した部分と今回の課題であるPreiserv.  Rodriguez, 411 U.S. 475 (1973)についての解説でした。
十分に聞き取れていないことが一番の原因だと思いますが、授業によって理解が深まるということがありません。 もっと読み込まないといけないですね。。。

09/13 タイトル変更

この授業は実際にはFandamental Issues in U.S. Lawの一部ですが、 少人数のグループに分かれてそれぞれの先生の下でLegal Writingを学びます。
テキストは、LEGAL REASONING, RESEARCH, AND WRITING FOR INTERNATIONAL GRADUATE STUDENTS米国amazon.comのサイト)と、Blue Book: A Uniform System of Citationを使います。

今日はsecondary legal sourceについての解説でした。
来週までにトルコ人のマーベと一緒にassignmentを仕上げないといけません。
マーベは妊娠しているのに仕事しながらロースクールに通っているというスーパーウーマンです!
彼女のお荷物にならないように頑張りたいと思います。

講師はいつもパワフルなDean Karamanianです。
テキストはDean Karamanianが作成したオリジナルのものを使っています。

アメリカ法の基礎を学ぶわけですが、現在は憲法を勉強しています。
が、憲法関連の判例は非常に読みにくく理解しづらいです。私にとってはこの授業が一番難しく、十分に理解できないまま進んでしまっています。 。。早くなんとかしないと・・・

1  2 |

メインメニュー

ぱてんとさいとの管理人である弁理士・米国弁護士 森 友宏のブログです。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
現在、ブログランキングに参加中です。

最近のコメント

This blog
RSS 2.0
track feed
Valid XHTML 1.0 Transitional
正当なCSSです!
[Valid RSS]

July 2013

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31